不動産は高額な取引です。

買ってしまってから「しまった!」と後悔しない為に、

また、売った後に高額な損害賠償などを請求されないように、

夫々の物件の調査は欠かせません。

 






















   
 
 

不動産物件には目に見えないキズがあるかもしれません。

目に見えない隠れたキズのことを、「瑕疵」と言います。

不動産物件の瑕疵には、

@物理的瑕疵

A心理的瑕疵

B法令上の瑕疵

C環境の瑕疵

があります。

 

 @物理的瑕疵とは

雨漏りや白蟻被害など、物件を見ただけでは分からない構造上の欠陥です。

弊社では、長年に亘り不動産建築に携わった担当者や一級建築士がチェックを行います。

また、売主様に過去、不具合が無かったかどうかの聞き取り調査も行います。

   

 A心理的瑕疵とは

過去の不幸な事故や事件のことを指します。

その物件で自殺や殺人事件などがなかったかどうかを、売主様や近隣居住者、自治会長などに聞き取り調査致します。

 

   

 B法令上の瑕疵とは

建築基準法や都市計画法などの法律による法規制を言います。

不動産にかかる法律は、建築基準法や都市計画法の建築制限のほかに、農地法、土地区画整理法、宅地造成規制法、国土利用計画法、がけ条例などさまざまな法律に係っています。

予定していた建物が建たない。計画していた商売ができない。と言ったことがないように綿密に調査致します。

   

 C環境の瑕疵とは

日照・眺望等が阻害されるケースなどを言います。

近隣に嫌悪施設や環境に影響を及ぼすような建築物が建つ計画が決定されていないかを調査します。

   
 


その他、不動産には「民法」や「宅地建物取引業」「不動産

登記法」など、取引に避けることのできない法律の知識が

必要です。

私たちは、皆様の不動産取引が安心・安全に行えるよう

細心の注意をはらい日々勤めています。

   
     
     
  


Copyright (c) Goodliving co., Ltd.
All Rights Reserved