不動産売買時のご本人確認につきまして
なお弊社の個人情報保護方針に関しましては、個人情報についてをご参照ください。
私達グッドリビングは、平成19年3月31日に『犯罪による収益の移転防止に関する法律』が制定され、このうち宅地建物取引業に係る事項が平
成20年3月1日から施行されました。
この法律により今後、不動産の売買契約に関しましては、次の通りご本人確認をさせて頂きますので、ご協力の程、よろしくお願いします。
■ 宅建業者がご本人確認が必要な取引
1. 宅地または建物の売買において売主の場合。
2.宅地または建物の売買において弊社がその代理・媒介に係る業務を行う場合。
■ 本人確認方法
@個人の場合
顧客の氏名・住居・生年月日の確認を行います。
なお、代理人の取引の場合には、実際に取引を行っている取引担当者の本人確認も合わせて必要となります。
本人確認に必要な書類 (有効期限のある書類は提示有効期限内、期限のないものは提示時で発行6ヶ月内)
・運転免許書・健康保険証・国民年金手帳・児童扶養手当証書・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日記載)
・旅券(パスポート)・外国人登録証明書・その他官公庁から発行書類等(氏名、住居、生年月日記載、顔写真付))
A 法人の場合
法人の名称、本店または主たる事務所の確認を行います。
あわせて、実際に取引を行っている取引担当者の本人確認が必要となります。
本人確認に必要な書類 (有効期限のある書類は提示有効期限内、期限のないものは提示時で発行6ヶ月内)
・登記事項証明書・印鑑登録証明書(名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの)
・その他官公庁から発行された書類等で名称、本店または主たる所在地の記載のあるもの)
・実際に取引を行う担当者の個人の本人確認書類
■ 宅建業者に課せられた事項
@取引にあたり顧客等の本人確認を行い、本人確認記録を7年間保存すること。
A顧客等の取引記録を7年間保存すること。
Bその取引で収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合には、一定の事項を
監督官庁に届出すること。
C顧客及び法人取引、代理人取引など実際に取引を行っている取引担当者が本人確認に
応じないときは、本人確認に応じるときまで、取引に係る義務の履行を拒むことができます。
D本人確認事項を隠ぺいする目的で本人確認事項を偽った場合は、処罰が適用されます。
■ 本人確認事項の問い合わせ先
お客様より、本人確認事項に関するお問合せ窓口は下記のとおりです。
各種お問合せ・相談窓口
電話:0476−29−6170
ファックス:0476−29−6180
〒286−0041
千葉県成田市飯田町98−4
株式会社 グッドリビング (個人情報取扱事業者)
代表取締役 南山 公作
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